
超初心者が間取りを考えるための5ステップ【注意点】

間取りの作り方【前編】⇒こちら
間取りの作り方【後編】⇒こちら
めちゃくちゃいい感じに間取りができた!と思ったのに、え、そんなんあるの!?となりかねないわたし的注意ポイントを2つご紹介します!

1.構造上必要な壁、柱、床がある!
設計士さんは、お客さんの要望を聞いておおまかな間取りをささっと作り、だいたい固まってきたところで構造計算というものをします。
そこで家の強度を保つためにどうしても必要な壁や柱、床が出てくることがあります。
(詳しい構造計算は難しいので、私は勉強するのを諦めました…😅)
が、柱について1つ覚えておいた方がいいことは、柱と柱の間隔は最大3640mmまで(木造在来工法の場合)ということです。
例えば同じ18畳のLDKでも、
3640mm×8190mmで縦長のLDKは

壁の中にある柱で部屋を支えられるのでリビングの中には柱が出ませんが、
5460mm×5460mmと正方形のLDKは

部屋の真ん中あたりに柱が出てしまいます。

解決策としては、
・設計士さんに相談して柱の位置を少しずらしてもらって納得できる位置にする
・LDKの形を変える
・2階リビングにする
等があります👏🏻

2.高さの制限
高さの制限には絶対高さの制限・北側斜線制限・道路斜線制限・隣地斜線制限等があります。
これは自分の土地の用途地域によって制限される程度が変わってくるので要チェックです!

①絶対高さの制限と隣地斜線制限
・絶対高さの制限は第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域が対象となる、建物の高さは10mまたは12m以下にしなければならないという決まりです。(10mか12mかは都市計画により異なります)


・隣地斜線制限は絶対高さの制限がない、それ以外の用途地域が対象です。
隣地との境界線を真上に20mもしくは31m伸ばし、そこから一定の角度で斜線を引きます。

斜線内に収まるように家を建ててくださいね、という決まりです。
どちらも普通の住宅で超えることはあまりないのでそこまで気にしなくて大丈夫かと思います!

②北側斜線制限と道路斜線制限
・北側斜線制限は、自分の家の北隣に建つ家の日当たりを守るための制限です。
自分の土地の北側の境界線を真上に5mもしくは10m伸ばし、そこから一定の角度で南へ斜線を引いたその斜線内に家をおさめなければいけないという決まりです。

高度地区に指定されている土地の場合1:0.6となり、斜線がなだらかになるのでより削られる部分が増えます。


・道路斜線は自分の土地の前面道路の反対側の境界線から自分の土地に向かって一定の角度で斜線を引いたその斜線内に家をおさめなければいけないという決まりです。


斜線制限は、
・境界線からある程度離した場所に建てる
・下の階の天井高を調整する
・天井高が低くなってもいい使い道を考える(クローゼットや納戸等)
ことで解決できます。

2階+屋上の我が家でも絶対高さの制限10mは余裕で大丈夫でしたが、建物を北になるべく寄せているので2階の天井が一部20cmほど下がりそうです😅
20cm下がっても問題なく使えるのでいいんですが、あとは外観の問題かな、と思います。
あと数十センチ南にずらすかこのままいくか、今検討中です💦
家の第一印象に関わってくるところなのでよく考えて決めたいところです^ ^
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